所長ブログ

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2019.01.06更新

物(財産)だって、永遠にはその人の手元で居続けることはできない。

その人もいつかはそれを手放さないといけない。

それはその人の都合や、物(財産)にとっての都合でなのかもしれない。

物にもよるけど、例えば土地や建物などは人の命よりもはるかに長く生き長らえる。

 

ならば、自分にとってもおそらくその物にとってもそうであるような

気分の良い幸せな引継ぎをしたい。

成し遂げられれば、その物はまた自然と光を放つ。

つまりは、価値が保れたり価値が増したり。

 

気分の良い幸せな物の引継ぎとは、その引継ぎの方法が自然であることと、

引継ぎ先が自然であること。

両方満たした時に成し遂げられるのかなと。

 

相続?

贈与・売買?

貸すの?

民事信託って何ですかそれ?

 

気分よく幸せな物の引継ぎが叶うように、その力添えができる事務所でいたいと

心から思ってます。

 

事務所代表 樋口聡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投稿者: 司法書士法人大阪泉北合同事務所