民事信託

contact_tel.pngメールでのお問い合わせ

信託とは

信託は、財産の管理・処分を信頼できる方に託し、そこから生まれる利益を自分又はある人に与える財産管理の制度のことです。

つまり、「別の財布」を作って任意の財産を他人に託してお預けして、事実上の権利は、自分又はある人に確保させておくということです。

信託の仕組みについて

信託当事者として、「委託者A」・「受託者B」・「受益者C」の3者が原則として登場致します。

・委託者=受益者 ⇒自益信託(税務の関係でこちらが原則)
・委託者≠受益者 ⇒他益信託
・委託者=受託者 ⇒自己信託
・受益者の定めがない ⇒目的信託

信託の特徴

委託者から受託者へ財産の名義のみが移転することが最大な特徴と言えます。
信託は他の委任等と異なり、財産分離による財産管理制度と言われております。

民事信託について

民事信託とは、信託の受託者が営利を目的とせずに引き受ける信託です。
また、対して商事信託とは、信託の受託者が営利を目的として引き受ける信託と分類されるのが一般的です。
もしくは、受託者が信託銀行や信託会社で信託業法の適用があるものが商事信託、受託者が個人又は一般社団法人などの信託会社や信託銀行以外で信託業法の適用が無いものが民事信託と説明されるケースもございます。

民事信託とは、信託の受託者が営利を目的とせずに引き受ける信託です。
また、対して商事信託とは、信託の受託者が営利をおく的として引き受ける信託と分類されるのが一般的です。
もしくは、受託者が信託会社で信託業法の適用があるものが商事信託、受託者が信託会社以外で信託業法の適用が無いものが民事信託と説明されるケースもございます。

民事信託が注目されている理由

近年、社会の高齢化、核家族化の急速な進展に伴い、遺言や相続、成年後見制度の利用だけではカバーしきれない高齢者や障害者の財産管理システムが必要になり、また委託者の要求や資産の状況にあわせたスキームの構築が可能であるとして民事信託が注目されるようになりました。

民事信託が活用されるケース

1高齢者・障害者の財産管理

2本人亡き後の配偶者や子の生活保障

3死後事務の委託

4事業の維持・承継の場面

5ペットの生涯に備えた信託

上記ケースの際に、このようなことで悩んでいませんか?

高齢者・障害者の財産管理

高齢となった親の財産の管理が大変になってきた。その一方で子が成長して財産管理を任せられるようになった。しかし、今後の生活を考えると手元に財産は残しておきたいと思っている。

本人亡き後の配偶者(子)の生活保障

残された妻が認知症や病弱だったりすることで、財産管理能力がない場合、夫である私に万が一のことがあったことを考えると不安でしょうがない。長男である息子が面倒をみると言ってはくれているが・・・

死後事務の委託に備えた信託

本人の祭祀行為を執り行う配偶者や子供がいない場合、親族である甥や姪あるいは配偶者の親族(甥や姪)など、場合によっては第三者に祭祀財産管理及び祭祀行為などを含め死後事務を委任することも多いと思われる。
かかる場合、死後事務の確かな履行と目的に合った財産の使い方を確保したいと思っている。

事業の維持・承継の場面

日本の中小企業オーナーの資産のうち自社株が占める割合は相当高くこれ以外に他に目ぼしい資産がない場合で、後継者相続人と非後継者相続人との相続争いを避けつつ、スムーズな事業の承継の準備を行っていきたい。

ペットの生涯に備えた信託

親亡き後問題と同じで本人の死後この愛犬は誰が世話してくれるのか不安がある。
世話をしてくれる人に飼育代をきちっと払って、死後の確かな飼育とその飼育代等の支払いを確保したいと思っている。

自己信託について

自己信託とは、委託者が自分自身を受託者として自己の財産を他人のため(※場合によっては自己のため)に管理処分する旨を意思表示して信託を設定したものです。
自己信託は、委託者の単独行為による信託設定で、高齢者や障害者等の生活支援や事業の再生や資金調達、業務提携など幅広く活用できる可能性があります。

受益者の定めのない信託について

目的信託といって、受益者の定めのない信託が新設されております。
しかし、信託法付則3条で受託者が法人に限定され、且つその法人のことから最も受託者に向いていて期待された公益法人、NPO法人、一般社団法人が受益者から事実上除外されることになったため、現在利用例はほとんどありません。

その他の信託において登場する用語

信託の目的とは

「信託の目的」とは、受託者が信託業務を処理する上で従うべき指針であり、基準のことです。信託行為においては、「信託の目的」を必ず定めなければなりません。

信託財産とは

託される財産のことで、委託者の財産から分離可能な管理承継できる価値のあるものになります。

金銭・不動産、株式等有価証券など移転できる特定財産で金銭的価値に見積れるものです。委託者の生命・身体・名誉等人格権は含まれません。
なお、信託は財産を管理処分するものですので、積極財産に限り債務等消極財産も含まれません。

受益権とは

信託財産から生じる成果の給与を受ける受益債権とそれを確保するための受託者を監督する権利の総体のことを言います。

つまり、信託行為により、「所有権」という権利は一時的にその姿を隠し、「受益権」という名に変えて受益者が持つことになります。