不動産登記

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不動産登記について

不動産登記とは、簡単に分かりやすく言いますと、不動産の身分証明書のことです。
土地や建物の所在などといった財産やその所有者の住所や氏名を記載した登記簿を公に一般公開することで権利関係などの状況が誰でも分かるようにして、取引を行うにあたって安全かつ円滑に対応する為の役割となるのです。
 
不動産登記は、上記のような手続きを行うことが前提ですが、売買契約や贈与契約にて不動産を取得、もしくは相続の発生に伴い不動産を承継したなどといったケースもございます。

私たちは、司法書士が専門で行う登記業務は当然の業務として行いますが、登記の手続きを行う前に本当に実体関係に誤りがないかなど念入りに確認させて頂きます。
また、税金関係についてはどうなるのかなど疑問に思われることもあるかと思います。
よって当事務所では、他士業の先生方と連携をとり、ご依頼主様が不動産登記を行うにあたり必要とする一連の行為について確認及び手続きをサポートさせて頂きます。

マイホームを取得した場合の不動産登記

建物表題登記

新しい建物は、登記がされておりません。
建物表題登記とは、どんな建物が完成したか、まずは法務局に登録することが一番始めの手続きとなります。所在地や建物の種類、構造、床の面積などが登記されます。

所有権保存登記

建物表題登記が終わりましたら、続きまして所有権保存登記を行います。
所有権保存登記によって、ご本人様が所有する建物であることが公示されるようになります。

所有権移転登記

土地の名義変更を行うための登記のことを所有権移転登記と言います。
本来、売り主が所有者になっている土地を購入したあなたに所有権を移したことが公示されます。

抵当権設定登記