相続・遺言

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相続について

相続とは、親族の方がお亡くなりになられた時に、その方が生前に保有していた財産を相続人が承継することを言います。

相続が発生した場合、お亡くなりになられた方の事を被相続人と言い、相続を受ける方の事を相続人と言います。 
相続を受ける対象となる方は、主に配偶者・子が対象となります。しかし、「子」には養子や内縁関係にあった方との間に生まれたお子さんも含みます。

また、父母・祖父母や兄弟姉妹が相続を受ける場合もございます。
万が一、相続を受ける対象となっているお子さんが既に亡くなられている場合は、お孫さんやひ孫さん、甥もしくは姪の方が相続の対象となることもございます。
相続人となる方が生存しているか、していないかで相続の範囲が変わってきます。

相続の手続きを行うにあたって、戸籍を確認した際に、被相続人に認知したお子さんがいらっしゃるケースがあったり、生前に事業をしていたため実は多額の借金を持っていたことが判明したりするケースもございます。
そのような場合は、相続を放棄するための手続きが必要となったりし、相続というのは、いざ相続が発生してみないと分からない色んな問題が発生することも多々ございます。
よって、専門家による迅速な判断による手続きを速やかに行う必要がございます。

また、相続が発生したにも関わらず、何年も手続きをせずに相続対象となっている方の中で、何名かの方が亡くなられると遺産分割協議を行う相続人が変わったり増えたりします。
高齢で認知症などによって判断能力が欠けしまった場合は、成年後見人をつける必要があり、遺産分割協議が進まなくなってしまう場合もあります。

このように相続ひとつにしても、様々な問題が起こり得るので、ご自身の身の回りで相続が発生した時は、少しでもお早めに専門家までご相談いただくことをオススメ致します。

 

相続登記の義務化

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
そのため、「相続の開始および不動産の取得を知った日から3年以内」に相続登記を申請しなければなりません。正当な事由なく、この義務に違反した場合は10万円以下の過料の対象となります。

もし、令和6年4月1日までに相続が発生している場合には、令和9年3月31日までに相続登記を完了しなくてはなりません。このため、既に相続が発生している方については、遺言書や遺産分割協議書がないか確認の上、早めに名義変更の手続きを行うことをお勧めしております。

 

相続人と相続の割合について

相続人相続の割合
配偶者:子 配偶者:1/2・子:1/2
配偶者:直系尊属 配偶者:2/3・直系尊属:1/3
配偶者:兄弟姉妹 配偶者:3/4・兄弟姉妹:1/4

※内縁関係にあった方は、相続の対象とはなりません。

しかし、内縁関係にあった方との間に生まれたお子さんに関しましては、相続を受ける対象と法で認められています。

相続人の範囲

相続手続きの主な流れ

遺言手続きについて

遺言を法的に言いますと、遺産の処分方法などについて、お亡くなりになられた後に遺言者の意思を反映させる最後の意思表示のことを言います。

法律上、遺言書を作成するうえで作成方法が定められている為、法律上で定められている方法で作成されたものに対して、法的効果が得られます。
また、法律上の要件を満たさない遺言書については、無効となる場合があります。

 

当事務所では、なるべくこの公正証書遺言による遺言書作成をお勧めしています。

公正証書遺言の作成には2人以上の証人が立会い、公証人が内容を確認しますので遺言書の信頼性が高く、その作成方法について後日無効となる心配がありません。
また、遺言書の原本は公証役場で保管されるため、偽造・変造等のおそれもなく、最も安全で確実な遺言書作成方法といえます。
なお、公正証書遺言の作成には証人が2名必要となりますが、証人となる方がいない場合であっても当事務所で対応させて頂くことができますのでご相談下さい。

遺言を行うべき主な例

1夫婦の間でお子さんがいない時

2内縁の夫婦の場合

3個人で事業を行っている場合

4遺産の種類、数が多い場合

5相続人以外の人へ遺産を分けたい場合

遺産分割協議

相続を受ける対象の人、全員で「相続財産の分配をどう分けるか」を話し合って決定することを「遺産分割協議」と言います。相続人となる対象の人全員で必ず話し合って頂きます。
誰か一人がいないケースや相続人でない人が加わった話し合いは無効となりますのでご注意ください。

遺産分割協議がまとまった後は、手続きといたしまして、次に遺産分割協議書を作ります。

遺産分割協議書は、相続を受ける人数分作成し、相続人となる人の署名および捺印をしていただき、協議書は相続人の各自で保管します。
また、印鑑は実印でご捺印頂き、印鑑証明書を一緒に添付して頂きます。

なお、相続によって不動産の移転登記を行う際は、遺産分割協議書が添付書類として必要ですので、話がまとまらない時などは、専門家へまずは相談していただくことをオススメ致します。