遺産承継業務(預金・株式の相続手続き)

contact_tel.pngメールでのお問い合わせ

債務整理とは(ただいま新規受付を中止しております)

借金の整理の手続きには、大きく分類すると、任意整理・自己破産・個人再生の3つの手続きに分かれます。

1任意整理

2自己破産

3個人再生

任意整理とは

債権者と債務者(代理人)の間で分割払いの示談交渉を行い、借金問題の解決を図る方法を任意整理と言います。

※ケースによっては、一括払いになることもございます。

主に消費者金融やクレジットの会社から長期間にわたって借金をされて、その時の利率が年20%以上と高い場合に任意整理を行うと効果的でしょう。

メリット
  • 払い過ぎた利息を取り戻せる可能性があります。
  • 認定司法書士に依頼することによって、債権者からの取立てをストップすることができます。
  • 主なケースで、利息制限法で引き直した金額のみを分割払いで返済可能になります。
  • 一部の債権者のみとの交渉が可能になります。
  • 裁判所へ行く必要がありません。司法書士との交渉だけでOKです。
デメリット
  • 信用機関情報(いわゆるブラックリスト)に登録されてしまいます。
  • 当分の間(約7年程)クレジットカードを作ったり、利用が出来ない、そして新たに借金を行うことが不可能になります。

自己破産とは

自己破産は、破産申し立てを行うことで、申し立て時に抱えている借金が免責され、返済の義務がなくなる方法です。

しかし、自己破産することで、ご自身の所有する価値ある財産は処分する必要がございます。

また、借金の原因がギャンブルや高額なブランド品の購入などによる無駄遣いが目立つ場合は、自己破産の申し立てを行ったとしても借金が免除されないことがございます。

メリット
  • 借金の免責が決定したら、新たにゼロからのスタートがきれます。
  • 長年悩んでいた借金が無くなります。
  • 認定司法書士に依頼することで債権者からの取立てをストップすることが可能になります。
デメリット
  • 信用機関情報(いわゆるブラックリスト)に登録されてしまいます。
  • 裁判所からの出頭依頼に応じる必要があります。
  • 裁判所に申し立てを行ったら、借金の免責が決定するまでの約6ヶ月間は、一定の職業につく権利がなくなります。

破産の手続きをとれば、持ち家がある方は、持ち家を手放す必要があります。
ご自身の財産となるものを全て手放さなければならないケースがございます。

個人再生とは 

個人再生は自己破産のように、借金を全て免除されるわけではなく、借金の一部が免除され、残額は原則3年間で返済する必要がございます。

また、一定の条件を満たすことができれば、住宅ローンを支払うことでご自身の持ち家を手放さなくて済むこともございます。

メリット
  • 個人再生のあとは、現在抱える借金を大幅に減らすことができ、一部の返済で済むようになります。
  • 住宅ローン以外の借金を法的に減額することができます。
  • 個人再生は資格制限がありません。
  • 個人再生の申し立てをすることで支払いや差し押さえをストップすることができます。
デメリット
  • 手続きする期間が長く少し手間がかかります。
  • 個人再生は、原則3年間で支払いを完了しないといけません。
  • 現職で安定した収入がないと個人再生を行うことはできません。
  • 約5年~7年程の一定期間内に新たなお金の借り入れをすることができなくなります。
  • 信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されます。

遺産承継業務(預金・株式の相続手続き)

遺産承継業務とは

相続に関する手続きは、戸籍等の資料の収集、預貯金や株の手続き、不動産の名義変更、保険金の請求など多岐に亘ります。
これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が金融機関、法務局、保険会社、証券会社、役所等の各機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。
遺産承継業務とは、司法書士が、相続人全員から遺産承継業務の委任を受け、遺産整理業務受任者として相続人に代わり相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けする業務です。

具体的には、遺産整理業務受任者として下記のお手続きを代行いたします。
  • 遺言書の有無確認(公証役場・法務局)
  • 相続人調査(戸籍謄本等の収集)
  • 相続関係説明図の作成
  • 相続財産の調査・目録の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 預貯金等の解約手続き、残高証明書の発行手続き
  • 不動産の相続登記(名義変更)
  • 株式、投資信託等の名義変更及び換価手続き
  • 相続不動産の売却・換価手続き
  • 保険金、給付金の請求
  • 各相続人への遺産の分配

また、相続税の申告が必要な場合は、ご希望により税理士への依頼を代行させていただきます。

当事務所は、相続人全員から委任を受け、相続人間の調整役として公平・中立的な立場で、相続人全員に不利益のないよう相続手続きを進めてまいりますので、面識がない相続人がおられる方も安心してご依頼ください。
(※司法書士は特定の誰かの味方として、弁護士のように代理人となる事は出来ません。このような場合や紛争が予想される場合には、弁護士をご紹介させていただきます。)

また当事務所の費用については、相続財産の中から最終精算時に報酬・経費をいただきますので、相続人の方の個人財産から先にいただくことはありませんので、ご安心下さい。

遺産承継費用

承継対象財産の価格
(不動産以外の金融資産等合計額)
報酬額(消費税別)
500万円未満 25万円
500万円以上5,000万円以下 価額の1.0%+20万円
5,000万円以上1億円以下 価額の0.9%+25万円
1億円以上3億円以下 価額の0.7%+40万円
3億円以上 価額の0.4%+100万円

 

上記の他、別途以下の費用がかかります

1定額報酬 相続人一人当たり 5万円(消費税別)

2半日以上を要する出張をしたときは、日当として半日の場合3万円以内、1日の場合5万円以内を加算することがあります。(消費税別)

3相続による所有権移転登記 8万円(消費税別)
(2カ所以上の法務局に申請する場合、二次相続が発生している場合等は料金が加算されることがございます。)

4抹消登記(抵当権・根抵当権・買戻特約等) 1万円(消費税別)

5戸籍調査及び法定相続情報一覧図の作成及び取得 5万円(消費税別)

6証券会社調査作業 8万円(消費税別)

7ご依頼内容の簡難により、相続人様と協議のうえで、前記①ないし②の報酬を加重又は減額することがあります。

8実費等(戸籍謄本、登記事項証明書、固定資産評価証明書・残高証明書等の各種証明書の発行手数料、不動産登記申請の登録免許税、相続放棄・遺言書の検認手続きに伴う印紙代、相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等)は、別途ご負担いただきます。