債務整理

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債務整理とは(ただいま新規受付を中止しております)

借金の整理の手続きには、大きく分類すると、任意整理・自己破産・個人再生の3つの手続きに分かれます。

1任意整理

2自己破産

3個人再生

任意整理とは

債権者と債務者(代理人)の間で分割払いの示談交渉を行い、借金問題の解決を図る方法を任意整理と言います。

※ケースによっては、一括払いになることもございます。

主に消費者金融やクレジットの会社から長期間にわたって借金をされて、その時の利率が年20%以上と高い場合に任意整理を行うと効果的でしょう。

メリット
  • 払い過ぎた利息を取り戻せる可能性があります。
  • 認定司法書士に依頼することによって、債権者からの取立てをストップすることができます。
  • 主なケースで、利息制限法で引き直した金額のみを分割払いで返済可能になります。
  • 一部の債権者のみとの交渉が可能になります。
  • 裁判所へ行く必要がありません。司法書士との交渉だけでOKです。
デメリット
  • 信用機関情報(いわゆるブラックリスト)に登録されてしまいます。
  • 当分の間(約7年程)クレジットカードを作ったり、利用が出来ない、そして新たに借金を行うことが不可能になります。

自己破産とは

自己破産は、破産申し立てを行うことで、申し立て時に抱えている借金が免責され、返済の義務がなくなる方法です。

しかし、自己破産することで、ご自身の所有する価値ある財産は処分する必要がございます。

また、借金の原因がギャンブルや高額なブランド品の購入などによる無駄遣いが目立つ場合は、自己破産の申し立てを行ったとしても借金が免除されないことがございます。

メリット
  • 借金の免責が決定したら、新たにゼロからのスタートがきれます。
  • 長年悩んでいた借金が無くなります。
  • 認定司法書士に依頼することで債権者からの取立てをストップすることが可能になります。
デメリット
  • 信用機関情報(いわゆるブラックリスト)に登録されてしまいます。
  • 裁判所からの出頭依頼に応じる必要があります。
  • 裁判所に申し立てを行ったら、借金の免責が決定するまでの約6ヶ月間は、一定の職業につく権利がなくなります。

破産の手続きをとれば、持ち家がある方は、持ち家を手放す必要があります。
ご自身の財産となるものを全て手放さなければならないケースがございます。

個人再生とは

個人再生は自己破産のように、借金を全て免除されるわけではなく、借金の一部が免除され、残額は原則3年間で返済する必要がございます。

また、一定の条件を満たすことができれば、住宅ローンを支払うことでご自身の持ち家を手放さなくて済むこともございます。

メリット
  • 個人再生のあとは、現在抱える借金を大幅に減らすことができ、一部の返済で済むようになります。
  • 住宅ローン以外の借金を法的に減額することができます。
  • 個人再生は資格制限がありません。
  • 個人再生の申し立てをすることで支払いや差し押さえをストップすることができます。
デメリット
  • 手続きする期間が長く少し手間がかかります。
  • 個人再生は、原則3年間で支払いを完了しないといけません。
  • 現職で安定した収入がないと個人再生を行うことはできません。
  • 約5年~7年程の一定期間内に新たなお金の借り入れをすることができなくなります。
  • 信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されます。