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第5回司法書士による法律相談会実施のご報告

毎日暑い日が続いていますが、みなさまお変わりないでしょうか。

 

昨日17日(水)午前中、泉ヶ丘駅前のビッグ・アイで第5回目の法律相談会を実施致しました。毎回割合に反響が多かったので、今月は初の月2回実施を試みることになりました。

暑い中足を運んでくださりありがとうございました。

 

地域性を反映してか、昨今の終活ブームを反映してなのか、ご相談はやはり「相続・遺言」が多いです。

前回は少し「相続」についてふれたので今回は「遺言」について少しふれたいと思います。

 

 「遺言」は大きく分けると自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があるのをご存知でしょうか?

 

「自筆証書遺言」とは、まさに文字どおり遺言者の「自筆」で書く遺言書です。
ざっくり言えば、遺言者本人が全文を自筆で書いたうえで署名捺印しそれを封筒に入れて同じ印鑑で封印すると出来上がりです。

 

「公正証書遺言」とは、公証役場で公証人が遺言者の代わりに遺言書を作成して、必ずその遺言者本人と公証人が面談し、公証人が遺言者本人であることと遺言の内容が本人の真意であることを確認したうえで、遺言者と公証人と2人の証人の全員が署名捺印して成立する遺言書です。

 

「秘密証書遺言」とは、公正証書遺言と同じく公証役場を利用する制度なのですが、公証人は遺言の中身には関与しません。
単に公証役場に備え付けの封筒に持ち込んだ遺言書を入れてそれに封印と署名をするものです。
遺言書の存在自体は公証人が正式に証明してくれ2人の証人が必要なのですが、その中身は遺言者本人しか知らないのでちょうど自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的存在の遺言です。

 

以上のようにそれぞれに特徴があるのですが、「遺言」のご相談をお受けした場合は「公正証書遺言」をおすすめしています。

 

なぜなら、「公正証書遺言」は証人2人を準備したうえで公証人の面前で公証役場で作成する遺言ですので(公証人が遺言の存在だけでなく中身にも関与する)、形式的な不備により遺言自体が無効になってしまう可能性がほぼありません。

これが「公正証書遺言」の最大のメリットといえると思います。

 

「遺言」は遺言者の最後の意思表示という重要性からも、せっかく書いた遺言が無効になっては本当にもったいないですから・・・。
他の2つの「遺言」と違って、遺言者が亡くなった後の家庭裁判所での検認手続きも不要です。

 

公証役場で作成された原本は、20年間もしくは遺言者が120歳に達するまでのどちらか長い期間公証人役場に保管され、全国どこの公証役場からも検索が可能です。

 

確かに、「公正証書遺言」にするとその財産価格により公証役場での公証人手数料は多少かかりますが(※公正証書遺言の作成を依頼されたときの司法書士報酬は別途かかります。詳しくはお問い合わせいただければと思います)、公証人手数料だけで何十万もかかるというのはあまり考えられないので、メリットの大きさを考えた場合は妥当と言えるでしょう。

 

以上の点から公正証書遺言がおすすめです。

 

さて、次回の法律相談会ですが8月はビッグ・アイの会場の予約をとることができなかったのでまた9月を予定しています。
日程決まり次第、ホームページ又は地域情報紙である「泉北コミュニティ」に事前掲載致しますので、またご予約のお電話お待ちしています。