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第4回司法書士による法律相談会実施のご報告

梅雨が明けたら一気に夏本番到来の毎日ですが、みなさんお変わりないでしょうか。

 

7月6日梅雨明け前の最後の土曜日、泉ヶ丘駅前ビッグ・アイにて第4回目の法律相談会を実施致しました。

 

いつもは相談会前日までには全てご予約の枠が埋まってしまうのですが、この蒸し暑さが影響したのか今回は初めて枠に余裕をもっての実施となりました。

この暑い中足をお運びいただきありがとうございました。

 

さて、今回はご相談の中でもトップの「相続」について少しだけふれたいと思います。

 

話を具体的にするために「サザエさん一家」でクイズ形式にしてみますね。
(申し訳ないですが、今回波平さんにはお亡くなりになってもらうとします)

 


Q.1  波平さんが亡くなると、相続人は誰になるでしょうか?

A.1  妻のフネさん、長女のサザエさん、長男のカツオくん、二女のワカメちゃんの4人です。

 

 

Q.2  Q.1で、相続人4人の法定相続分のそれぞれの割合はどうなるでしょうか?

A.2  民法によれば配偶者が2分の1、子供たちが残り2分の1を頭割りになるので、フネさん(2分の1)、サザエさん(6分の1)、カツオくん(6分の1)、ワカメちゃん(6分の1)となります。

 

 

Q.3  Q.2の法定相続分と異なる割合で相続することはできるでしょうか?

A.3  できます。

 

 

Q.4  Q.3の法定相続分と異なる割合で相続するにはどうすればよいでしょうか?

A.4  相続人であるフネさん、サザエさん、カツオくん、ワカメちゃん4人全員の同意があればできます。全員の同意があれば異なる割合で相続することもできますし、だれか1人を単独で相続させるとこともできます。
ただしこの場合、カツオくん、ワカメちゃんは未成年者なので単独で有効な同意をすることができませんので、法定代理人をたてる必要があります。
法定代理人は親権者であるフネさんになるのですが、今回はフネさんも相続人の1人であるのでカツオくんとワカメちゃんとは利益が相反する関係になり、今回はフネさんが代理人になることはできません。
この場合は、家庭裁判所にカツオくん、ワカメちゃんのそれぞれの代理人を選任してもらう申立(特別代理人選任申立)をし、選任されたそれぞれの代理人がそれぞれ2人に代理して同意をすることになります。

 

 

Q.5  Q.4でカツオくん、ワカメちゃんの代理人をたてる手続きが面倒なので相続手続きをとりあえず保留しておいても大丈夫でしょうか?

A.5  波平さんの財産が多い場合は相続税が発生する可能性があるので、その場合は波平さんの死後10ヶ月以内に相続手続きをして相続税を納めなければなりません。
波平さんの総財産が相続税のかからない範囲内であれば、とりあえず保留してカツオくんワカメちゃんが成人するのを待つのもひとつのやり方かもしれません。

 

 

Q.6  Q.5でどこまで相続手続きを保留しても大丈夫でしょうか?

Q.6  相続税がかからなければ土地や建物の名義変更に期限はありません。
ただ、保留をし続けた結果、その間に相続人であった人が亡くなり、相続人の相続人のそのまた相続人という具合に結果的に相続人が30~40人に枝分かれしてしまい大変な時間と費用がかかってしまう場合もよくあります。
お互い顔も知らない相続人同士は話あいすら難しく、みなさんバラバラで遠隔地であったり、海外に在住している場合もあり、また相続人の中に認知症の方がいれば後見人申立をしなければ相続手続きをすることすらできなくなってしまいます。

 


今回はこのへんで。

 

やはりQ.6のように保留すれば保留するほど手続きに莫大な時間と費用がかかる結果となり、下の世代に負担をかけてしまいますので、保留はせずに自分の世代で解決するのがベストです。

 

司法書士は相続の場面では土地や建物などの名義変更のお手伝いをすることができます。

相続登記は戸籍をずっと遡っていきますので、ご自身のルーツや亡くなられたかたの生の軌跡にふれることもできます。

ご自身でされるにはかなり難易度が高いといえますが、平日たっぷりの時間と法務局に何度も足を運ぶ気力と体力があればご自分でチャレンジされるのも良いかもしれません。

とはいえ、時間的にやはり厳しいということであれば、ご依頼頂ければ最後まできちんと手続き致しますのでいつでもご相談いただければと思います。

 


次回の法律相談会は7月17日(水)朝9時半~11時半。

ご予約のお電話お待ちしております。