泉北コミュニティ 民事信託コラム

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泉北コミュニティに当事務所の民事信託コラムが掲載されました!

連載1回目(2016年4月7日)

~遺言や成年後見でカバーできないことが可能となる~

民事信託をご存知ですか?

病気や認知症で判断能力が低下すると、その人のために「成年後見人」を家庭裁判所で選んでもらって、財産の管理などを委ねるという方法があります。

しかし、この制度では自分の財産が基本的には全て成年後見人の管理下になり、成年後見人は本人のためだけに出来るだけ財産を目減りしないように管理することしかできないので、自分や家族のために柔軟に財産を運用・処分してもらうことはできません。

そのままもし遺言も残さないで死亡すると、「法定相続」ということになり、生前自分に何も関わりもなかった相続人が強く権利主張したり、相続人の間で揉め事が起こるケースも珍しくなく、遺言を残していても、財産をもらえない相続人が遺留分を主張したりすることもあります。このように自分の財産に対する想いや願いを引き継ぐのは難しいです。

平成19年に改正された「信託法」が施行され、遺言や成年後見よりももっと、財産へのご自身の想いを後世に引き継ぐことの可能な、またご家族にとっても願いを叶えることができる、

ご家族の中で行う「民事信託」という制度をご存知ですか?

当事務所ではこの「民事信託」を積極的に手掛けております。是非、お気軽にご相談ください。

連載2回目(2016年5月5日)

~財産の権利は自分のもの。名義だけを誰かに預ける~

民事信託をご存知ですか?

家族のための民事信託とは何か?

一言で申し上げますと、「権利と名義を分離させること」と言えます。

例えば、ご自身の土地建物・株式・自動車・預貯金などあらゆる財産は、当然ご自身に所有権という権利があるので、自由に処分できます。財産には必ず名義というものがあり、つまり誰のものかという名札が貼られています。(土地建物なら法務局の登記簿に、株式なら株主名簿に…)ですから、権利と名義とは同じ人が持っているわけです。

この常識を民事信託では外していただくことになります。権利と名義とを分けて名義だけを信頼のおける人(受託者といいます)に託してお預けします。ですので、権利を持っているのはあくまでご自身のままで、今まで所有権と呼んでいたものは受益権という名前に変わります。

名義は受託者に預けたままで、受益権にご自身の想いをのせて、自由に次の代、その次の代、場合によってはまたその次の代へ、受益権を引き継ぐ人を自由に決めることができるのです!

当事務所ではこの「民事信託」を積極的に手掛けております。是非、お気軽にご相談ください。

連載3回目(2016年6月2日)

~名義を変更しても税の心配がない場合も…~

民事信託をご存知ですか?

通常は財産の名義を変更すると税の問題が発生します。

無償で名義を変更すれば、名義を取得する人に贈与税が課税される場合がありますし、売買で変更すれば売主に譲渡所得税が課税される場合があります。

財産が不動産の場合は、名義を取得される方に原則は不動産取得税がかかりますし、登記の際の登録免許税も高額になる場合もあります。

ところが、民事信託の場合は…

例えば、財産の所有者であるご主人(委託者)が、ご自身の財産を奥様(受託者)に管理を託して財産をお預けするといった民事信託を利用しての名義の変更の場合、管理の利益を受ける(受益者)が、ご主人(委託者)のままだとします。この場合は、名義が奥様に変わっても事実上の権利の移動はないという税務上の考え方になり、贈与税・譲渡所得税・不動産取得税は課税されませんし、登録免許税も大幅に安く済みます。税の問題を見ても民事信託は利用しやすいと言えます。

当事務所ではこの「民事信託」を積極的に手掛けております。是非、お気軽にご相談ください。

連載4回目(2016年7月7日)

~認知症対策としての成年後見と民事信託…~

民事信託をご存知ですか?

自分が認知症になる、あるいは配偶者など家族が認知症になることに備えて、自分の財産に対しどのような手立てを打てるのか…自分自身がほぼ判断能力がない程に認知症が進んだ場合は、成年後見人に就いてもらって財産管理を委ねるしかありません。しかし、自分はまだしっかりしていて、配偶者が認知症で判断能力のない場合は…

民事信託が有効な場合があります。

例えば、事業をしていて、配偶者と長男・二男がいる。配偶者は既に認知症、二男が事業をまかせるには信用がないので、長男に事業や資産を引き継ぎたいと考えていたとします。ところが、何の手立てもなく、自分が亡くなってしまうと、残された3人で遺産分割の話し合いになります。配偶者は認知症で話し合いには参加できないので、配偶者の成年後見人が話し合いに参加すると、成年後見人としては配偶者の相続分の請求をすることになりますし、二男も権利を主張するかもしれません。「長男に全てを相続させる」という遺言を残していても、遺留分を主張される可能性もあります。このような場合は、自分がしっかりしている間に、自分と長男との間で民事信託の契約をして財産の管理を長男に託してしまうことにより、問題が解決できる可能性があります!

当事務所ではこの「民事信託」を積極的に手掛けております。是非、お気軽にご相談ください。

連載5回目(2016年8月4日)

~昔の隠居制度と類似した財産承継ができる…~

民事信託をご存知ですか?

戦前の日本には「隠居制度」というものがありました。

一定の年齢に達すると、あるいは病気などを理由に、財産も身分も次世代(長男の場合が多い)に引き継ぎをすることが一般的でした。

隠居してしまえば自らが財産を持つことがなくなるので、昔は認知症対策があまり必要ではなかったわけです。

また当時は「贈与税」がなく、相続と同じ税率で、家督相続人に贈与した場合は財産額にかかわらず一律1.2%という今とは比べものにならない低率の課税でしたので、税金対策も必要ではなかったのです。

今の時代に隠居のような財産承継を行うには、生前贈与となり基本的には贈与税の対象となるので、承継する人に多額の税負担が発生することがあります。今の贈与税の税率は「隠居制度」があった時代とは違いかなり高率です。

実は民事信託を利用すると、生前贈与ではなく、昔の「隠居制度」と類似した、また贈与税などの発生しない財産承継が可能になります。

例えば、父から長男に生前に財産を贈与するのではなく、父と長男との間で民事信託の契約をし、まずは名義と財産管理権を長男に移し、父が亡くなった時に父の受益権(事実上の財産の権利)を長男に移すという方法で、贈与税・譲渡所得税・不動産取得税の発生しない財産承継ができる場合があります。

当事務所ではこの「民事信託」を積極的に手掛けております。是非、お気軽にご相談ください。

連載6回目(2016年9月1日)

~子供のうちの一人に浪費癖がある…~

民事信託をご存知ですか?

例えば妻に先立たれた65歳の男性には、35歳の長女と30歳の長男があり、資産もそれなりにあるとします。

将来この男性(父)が死亡した際の相続では、長女と長男に各々2分の1の法定の相続分が発生します。

ところが、この長男にはギャンブルや高額な買い物などの浪費癖があり、いつも父や姉にお金の無心ばかりしていたとします。

浪費者には、現在、成年後見制度の適用がないので、成年後見人を選任してこの長男の財産の管理を委ねることは出来ません。

父としても長男に財産を相続させたくないわけではないが、浪費癖があるので一度に財産を取得して欲しくないと考えており、姉も弟と兄弟仲が悪いわけではないが、将来弟とお金のことで揉めたくないと考えていたとします。

このような場合、父と長女との間で民事信託の契約を行い、受託者を長女、委託者兼受益者を父に、さらにこの男性死亡後の2次受益者を長女および長男にします。

財産は全て信託契約時に長女に託してしまい名義も移し、長女に管理を委ね、父死亡後は毎月一定額のみを姉(長女)から弟(長男)に支給するという内容を、信託契約に盛り込むことにより、懸念が解消されるかもしれません。

当事務所ではこの「民事信託」を積極的に手掛けております。是非、お気軽にご相談ください。